介護保険資格者証とは何?

ばあちゃん宛に「介護保険資格者証」と言う書類が届きました

ばあちゃんの「要介護状態区分」を見直してもらう手続きをケアマネさんがしてくれているので、その関連書類なのかなぁ…と思ってはいて、書類の裏面に以下の記載がありました

介護保険資格者証をお届けします
本資格者証は、介護保険要介護(要支援)認定申請の結果が手出るまで介護保険被保険者証の代わりになるものです。
新しい被保険者証が届くまで大切に保管しておいて下さい。

やっぱり見直し後の「要介護状態区分」が決まるまでの書類のようですが、スッキリしたかったので「豊橋市役所 長寿介護課 介護保険グループ (0532) 51-3130」に電話して聞いてみました

結局、思っていた通りばあちゃんの「要介護状態区分」を見直ししている間の暫定的な「介護保険被保険者証」という事になるようです

電話する前は書類裏面を見逃していて、このわら半紙をスキャンして処分したいと思っていたんですが、それはもちろん間違いで…
「このわら半紙が暫くの間『介護保険被保険者証』となり、これまで持っていた『介護保険被保険者証』は処分して良い」との事でした

この書類、実際に「介護保険資格者証(暫定被保険者証)と言うタイトルの書類にしている自治体も多いようです
この方が直感的に書類の内容が理解しやすいし、ネット検索してみても「介護保険資格者証」よりも「介護保険被保険者証 暫定被保険者証」の方が検索結果が多いです

でも、疑問なのが「この書類なんで必要?」と言う事なんですが、「わかるかいご」と言うサイトに説明がありました

一時的(暫定)に交付される介護保険資格者証のこと。要介護認定申請時に、介護保険被保険者証を市町村、特別区に提出する必要があるが、申請から認定までに時間がかかるため、その代わりとして発行されるもの。原則として、認定の結果が出るまでの間有効となる。

なるほど~

ただ、ばあちゃんの場合、これまで持っていた「介護保険被保険者証」の「有効期限」が「令和6年10月31日」までなので…いらんくね?
「要介護状態区分」が見直されるまでに「3ヶ月位はかかる」って言われてたけど、なんで必要なんですかね?

上記市役所の部署の方が「ご本人、ご家族、ケアマネージャーの方に『見直しをかけている最中ですよ』と言う意味合いで送っています」みたいな事を言っていたけど…「そんなの当事者なら当然知ってるでしょ」って思ったりします

とにかく介護の書類やシステムってほんと分かりにくくて…
あっ、ついでにいつまでも元号表記やめませんか? これも分かりにくくて仕方ありません

「要介護状態区分」と言う言葉も「介護度」とか「介護等級」とか言う人がいます
もちろん「介護度」とか「介護等級」の方がピンと来るんですけど、なんで「要介護状態区分」???
一般の人ならともかく介護関係従事者、行政機関がこれら複数の言葉を使うんですよね、同じ意味なのに、しかも事務所類のフィールド名なのに…ちょいムカッ!!
言葉の統一って大事だと思うんですけど…

まっ、「介護保険資格者証」の事が分かったからいいか!!


あっ、下のサイト便利そうですよ!!
またきっとお世話になると思います

高齢・介護- WAM NET

わかるかいご

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