あんとんさんち ロゴ

ひとり言

高額医療費

in

3月に息子が入院し、高額医療費の支給を受けることになった。
支給を受けるに当たって、その計算方法が今ひとつ理解できなかったのでまとめておく。

豊橋市の国保年金課のページはこちら

高額療養費
以下、豊橋市のサイトより関連箇所のみ引用させて頂く。

入院等で一部負担金が高額になったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

  1. 自己負担額に含まれないもの
    1. 室料の差額、その他の自費分
    2. 食事代の一部負担金
    3. 65歳以上の方が、療養病床に入院したときの食費・居住費の一部負担金
  2. 手続きの方法
    該当する方には、診療月の3~4か月後に高額療養費のお知らせと申請書が送付されます。

今回は息子の医療費なので「70歳未満の高額療養費」を見てみる。

■ 70歳未満の高額療養費

  1. 同じ人が同じ月に同じ医療機関へ支払った一部負担金が下表の限度額を超えた場合。
  2. 同じ世帯で同じ月に1人21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、合計された金額となります。
  3. 同一の医療機関でも入院と外来は分けて計算します。(平成22年3月診療分までは総合病院は診療科ごとに計算します。)
  4. 医科と歯科は別々に計算します。
自己負担限度額 (多数該当・・・同じ世帯で12か月に4回以上高額療養費を受けた場合、4回目以降の月額上限)
上位所得者 150,000円(総医療費が500,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)

多数該当・・・83,400円

一般 80,100円(総医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%を加算)
多数該当・・・44,400円
住民税非課税 35,400円
多数該当・・・24,600円
※上位所得者・・・同一世帯のすべての国保被保険者の、基礎控除後の所得の合計額が600万 円を超える方。
(限度額適用認定証を提示した場合)
世帯で合算して自己負担限度額を超えた場合は、高額療養費として後日払い戻されます。

ここで、疑問発生。
自己負担額が医療機関の領収証と市から送られてきた「国民健康保険高額療養費支給申請書」とで異なるのである。
医療機関の領収証では、「80,520 円」
市からの申請書では、「80,523 円」

豊橋市役所国保年金課に問い合わせてみた所、計算方法が違うのだそうだ。
(と言うことは、上記の表では正しい値が計算出来ないと言うことである。)

一部負担金、高額療養費の計算方法
豊橋市役所国保年金課で教えてもらった計算方法を書いておく。

  1. 医療費総額 = 医療機関の診療点数(保険点数) x 10
    (これが医療費総額、ここには上に掲載されている「食事代」などは含まれない。)
  2. 自己負担額 = a x 0.3
    これが市から送られてきた「国民健康保険高額療養費支給申請書」の一部負担金の額。
  3. 自己負担限度額 = 80,100 + (医療費総額(a) – 267,000 x 0.01)
    *小数点以下は数は四捨五入。
  4. 高額療養費支給額 = 自己負担額(b) – 自己負担限度額(c)

なのだそうだ・・・。

併せていくつか疑問だったので聞いてみた。
多数該当とは
表にも記載されているのだが・・・
「同一世帯で12ヶ月に4回以上高額医療費を受けた場合、4回目からは自己負担限度額上限が引き下げられる。(一般の場合は「44,400 円」)」
これを多数該当と言うのだそうだ。
(多くの人が「44,400 円」受給しています、と言う事なのかと思った)

受給対象
「同じ人が同じ月に同じ医療機関へ支払った一部負担金が下表の限度額を超えた場合。」
「同じ世帯で同じ月に1人21,000円以上の自己負担が複数ある場合は、合計された金額となります。」
と言う箇所で、同じ人が総合病院で違う診療科を複数受診した時の自己負担金は合算できるのかどうなるのか訪ねてみたところ・・・
「歯科以外であれば合算可能です。」とのことだった。


コメント

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください