埼玉県の訳わからん条例改正議案

埼玉県の「埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例」ってやつが話題になっているらしい

見たり、聞いてみたら「まぁとんでもないですわねぇ!!」って条例だ

子どもだけの留守番・外出禁止 埼玉・自民党県議団が条例案 順守困難の声も:東京新聞 TOKYO Web

条例は、小学3年生以下の子どもを放置しないことを保護者など成人の「養護者」に義務付け、4~6年生については努力義務とする。自民によると、学童保育の主な対象が小学3年生までのため、学年を区切った。県民に禁止行為の通報も義務付ける。

埼玉県の「虐待禁止条例改正案」に批判 「はじめてのおつかい」への影響懸念も|ニフティニュース

日本テレビの「はじめてのおつかい」に子供が出られなくなることを心配する声もあるようだ
同感!!

そもそも、改正案を提出した自民党議員は、自身が幼少期の頃に子供同士で登下校したり、公園で遊んだりしていた経験はないのだろうか。

SNSにはこんな投稿もあった。90年代から続く日本テレビ系の人気長寿番組「はじめてのおつかい」への影響を懸念する声だ。

  • 改正案が可決されれば、埼玉県民は「はじめてのおつかい」に出演できなくなりますね。条例違反だもん
  • どうするの。これ?日テレは。おつかいは虐待になると言われているが

幼児が道に迷ったり、重い荷物を抱えたりしながら苦労して買い物する姿が映像で流れ、BGMには「しょげないでよBaby」(B.B.クイーンズ)……思わずホロっと涙する人情味あふれる場面が「虐待」に該当するかも知れないとなると、視聴者の感情も複雑になるに違いない。

岸田政権の掲げる「異次元の少子化対策」とはこういうトンチンカンなことなのか。

で、結局条例議案を取下げることになったようだ

“子ども放置禁止”条例案 取り下げる方針 自民党県議団 埼玉 | NHK | 子育て

とはいえ、こんな発言がある、おかしくないか?
改正案にもんだいがあると、皆さん指摘してるのに…
この田村団長の説明不足が原因であるなら再度説明すればいいだけじゃないか?
言ってることが、どれもこれも意味不明…どっかの楽器店の社長みたいだな

理由について田村団長は「私のことば足らずで県民はもとより全国的に不安と心配の声が広がり、多くの県民、団体などからさまざまな意見をもらった。改正案は現状と乖離があるとは考えていないが、私の説明不足によって乖離を生んでしまい、理解を得られる状況ではないと判断した。県民に心からお詫びする」と述べました。

で、この田村団長ってのは自称「クレヨンしんちゃん」の大ファンだそうだ
しんちゃんは5歳なのだそうで、こんな物議もあるようだ

  • 埼玉県議の田村議員はクレヨンしんちゃん好きらしいけど、しんちゃんめっちゃ条例違反
  • 子どもを留守番させたら虐待条例を進める田村琢実。これが虐待なら虐待のオンパレードのクレヨンしんちゃんが大好きなのは謎すぎるだろ
  • こどもだけで行動させるのを虐待という団長 クレヨンしんちゃん好きだと。自分の考える虐待行為をしている漫画が好きてやばくないですか?

埼玉県のサイト「令和5年9月定例会 議案一覧 – 埼玉県議会」を見てみたら「令和5年9月定例会 議案一覧」に本件がまだ残っていた

埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例

条例案の全文があったので中身を見てみた
埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例

議第二十五号議案

埼玉県虐待禁止条例の一部を改正する条例

埼玉県虐待禁止条例(平成二十九年埼玉県条例第二十六号)の一部を次のように改正する。

第六条の次に次の一条を加える。

(児童の放置の禁止等)

第六条の二 児童(九歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない。

2 児童(九歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した児童であって、十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに限る。)を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置(虐待に該当するものを除く。)をしないように努めなければならない。

3 県は、市町村と連携し、待機児童(保育所における保育を行うことの申込みを行った保護者の当該申込みに係る児童であって保育所における保育が行われていないものをいう。)に関する問題を解消するための施策その他の児童の放置の防止に資する施策を講ずるものとする。

第八条に次の一項を加える。

2 県民は、虐待を受けた児童等(虐待を受けたと思われる児童等を含む。第十三条及び第十五条において同じ。)を発見した場合は、速やかに通告又は通報をしなければならない。

第十三条第一項中「(虐待を受けたと思われる児童等を含む。以下この条及び第十五条において同じ。)」を削る。

附 則

この条例は、令和六年四月一日から施行する。

令和五年十月四日提出

埼玉県議会議員 田村琢実
● 提出議員名
● 提出議員名
● 提出議員名

提案理由

児童が放置されることにより危険な状況に置かれることを防止するため、児童を現に養護する者は、当該児童を住居その他の場所に残したまま外出することその他の放置をしてはならない旨を定める等をしたいので、この案を提出するものである。

報道通りですね、内容にもちろん反対だけど「もう何言ってるのか分かんない…」状態

こんなの通ったら、子どもたちピンポンダッシュも出来なくなるじゃんね

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