テレビや動画サイトで「電子帳簿保存法」って言葉をよく聞くのだが、分からなかったので国税庁の方に質問してみました
- 電子帳簿保存が可能←紙の帳簿が不要
- 領収書・請求書データ保存可能←これも紙での保存が不要
- 電子取引データは紙で保存しなくても良い
つまり、今まで通り紙ベースで帳簿や領収証などの帳票を保存する人には関係ないみたい
上のサイトを見てみたのだがさっぱり分からなかったので質問してみたのである
僕の場合…
- こちらから発行する領収証は紙なので関係なし
- 請求書も紙であるが、これは請求書のデータがあればいいそうだ
僕は表計算ソフトで作っている、これを保存しておけばいいのだそうだ
2023年12月28日、この件について再調査した結果、僕の場合、以下は当てはまらない
再調査の結果はこちらのページに記載した
後は経費となるものをネット購入した場合だが、購入サイトで過去7年の履歴を見ることが出来れば紙の領収証は不要との事
よく利用するのは以下の3店舗だが、購入履歴は以下の期間見られるようだ
ヨドバシドットコムは紙ベースで取っておかないといけないですね
- amazon – 18年間
- ヨドバシドットコム – 5年間、ちょっと意外…来年になったら7年間になってて欲しい…
- サウンドハウス – 14年間
国税庁のサイトに「一問一答(Q&A)|国税庁」と言うページがあるので見てみるといいかも…ということでした
購入品の領収証に関してスキャンして紙をなくしたい方は、以下のサイトに記載されている専用のソフトを使わないといけないみたいです
紙をスキャンしたデータを保存する場合には「総務大臣が認定する業務に係るタイムスタンプ」を付与と言う事に関して、電話で伺った方もよく分かっておられないようでしたが、以下のサイトの解説がよく分かると思います
電子帳簿保存法でタイムスタンプは必要?要件や発行方法についても解説
ドコモビジネス|NTTコミュニケーションズ オフィシャルサイト
改ざんを考慮するとこうなるのは理解できるんですが…何だか闇を感じます~♪
どちらにしても、自分には購入品の領収証以外、それほど関係ない用で安心しました!!
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