インボイスで変わること…ないみたい

インボイス制度とか言うものが10月から始まった

テレビCMなどで「紙の請求書、違反でーす!!」みたいなのがあり、紙が嫌いな自分にとってはありがたい話だと思っていたが、何も知らなかったので9月下旬に調査したのだが、どうも腑に落ちない部分があったので今日また調べた

気になっていた事は、「経費計上する商品をクレジットカード払いで購入した場合、領収証が必要か?」と言う事である

だいぶ前に豊橋税務署の税務相談室で、教えてもらったのは「カードの支払明細があれば良い」という事だった
僕自身は月末にカードの支払明細がダウンロードできるので、それをPDFで保存しているのだが、それで良いという事だった
ついでに記載しておくと、保存期間は白色申告者なので5年間である

この件に関して、インボイスで扱いが変わるのかを知りたかったのである

先に結果を言うと、豊橋税務相談室の石川さん(女性)によると、僕の場合「こまれまで通りで良い」との事だった

「インボイス制度は消費税に係ることなので、消費税の計算をしない方、つまり免税事業者の方は気にする必要はありません」との事だった


まず、僕自身は

  • 個人事業者
  • 白色申告をしている
  • 過去に「消費税及び地方消費税の確定申告書」を作成したことがない
    つまり免税業者である
  • 適格請求書発行事業者になるつもりはない

インボイス始まった時に、「購入品の領収書」などに関して質問した

その時の記事はこちらにあり、「過去7年の履歴を見ることが出来れば紙の領収証は不要」と言われたのだが、どうにも腑に落ちず、今日も以下のインボイスコールセンターに電話した

インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)へのお問い合わせ
【電話番号】フリーダイヤル(無料)
0120-205-553
間違い電話が多くなっておりますので、くれぐれもおかけ間違えのないようにご注意願います。
【受付時間】
9:00から17:00(土日祝及び年末年始を除く)

上記「経費計上する商品をクレジットカード払いで購入した場合、領収証が必要か?」と言う質問をしたのだが、「こちらはインボイス制度に関する質問にしか答えられないので、お近くの税務相談室で聞いて下さい」との事だった

その後、上に書いた豊橋税務相談室で回答を得た

結果今まで通りで良いと言う事でホッとしているが、なんだか振り回されている感じがする

こちらの質問の仕方にも問題があるのかも知れないが…

なんでこんなに複雑に感じるんだろう、インボイス制度に関して思うところはあるが、それは置いておくとして、制度が決まったらそれを理解してもらうのにもっと分かりやすくアナウンス出来ないものだろうか?

マイナンバーカードもそうだが、運用がヘタすぎる気がする

医療・介護保険制度に関しては、わざと分かりにくくしている気がする

この国、大丈夫なんだろうか?

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